日本に持ち込みNGの海外土産はある?機内持ち込み制限や空港で没収されない注意点をご紹介!
海外旅行の定番のお土産といえば、やっぱり“グルメ土産”ですよね。ですが、日本に持ち込めないものや持ち込みの量に制限があるのは、みなさんよくご存じですよね。では、いったいどんなものが持ち込みできないのか、しっかり再チェックしましょう。
検疫でよく引っかかるものとは?注意する食品まとめ
肉製品
動物検疫で引っかかるものと言えば肉製品。ハムやソーセージなど牛肉加工品は、基本的に持ち込む事が出来ません。ただし、肉製品全般において、輸出国が発行する検査証明書があれば持ち込み可能となります。
近年では多くの国で家畜の病気などが流行しているため、検査証明書の取得が難しいケースが多いですが、オーストラリアやニュージーランドではお土産用に検査証明書が添付された上で販売されているものもあります。(詳しくは動物検疫所の説明をご確認ください。)
果物・フルーツ
意外なところで引っかかるのが、果物。多くの果物は、アジアから日本へ持ち込むことが禁止されていますが、どこの国でもある程度厳しいチェックがなされる事が多いでしょう。(詳しくは植物防疫所の説明をご確認ください。)
税関での検査に通ればパイナップルなど持ち込めるものもありますが、ドリアンは強烈な臭いことから機内の持ち込みも制限される可能性がとても高いです。
気をつけるべき免税範囲とは?
検疫とは別に個人が旅行で持ち帰れる免税の範囲が定められている品物があります。
検疫とは違い持ち込めないことはありませんが、貴金属や時計など高額なもののほか、アルコールや香水なども定められた量を超えると課税額が発生します。
- 酒類
- 免税範囲/1本760ml×3本以内
超えた分を区分ごとの税率で酒税がかかります
- 香水
- 免税範囲/2オンス
超えた分を15%の関税がかかります
フランスのお土産で気をつけること
ワインは3本までは免税範囲ですが、4本目以降は税金がかかります。香水なら2オンスまで免税対象になります。また、バターやチーズ、チョコレートなどの食品は日本へ持ち込みOKですが、溶けるので液体扱いとなり機内持ち込みの制限対象になってしまいます。 ジャムなどペースト状の食品も同じく液体扱いで、機内に持ち込む手荷物に入れる時には100ml以下、かつジッパー付きの透明な袋に入れることが条件になるので、受託荷物の中へ入れておきましょう。
台湾のお土産で気をつけること
パイナップルなどのフルーツをお土産として買いがちですが、検疫の対象となります。証明書がない場合は持ち帰ることができませんので気をつけましょう。 また、マンゴープリンや台湾ビールもプチプラなのでお土産に買いがちですが、どちらも液体物なので機内持ち込みはNG。スーツケースなどに入れましょう!また、ビールはアルコールなので免税の範囲内を意識するようにしてください。
この記事は2016年11月25日に公開されたものを編集したものです。写真確認済み。
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